市民社会と法  心に残った言葉


裁判員は,公判および判決の評議に参加するが
(計画的に審理を進めるために争点と証拠についての整理を行う「公判前整理手続」には参加しない),
関与する権限は,@事実の認定,A法令の適用,B刑の量定に絞られ,
C法令の解釈,D訴訟手続に関する判断,およびEその他裁判員が関与する判断以外の判断は,裁判官のみが行う。

陪審制度であれば,@およびAは,裁判官の影響を排除し,陪審員のみで決定することができる(陪審の場合,量刑は裁判官が行う)。

評決は、合議体の過半数で決定するが,
裁判官および裁判員の両者がその多数の中に必ず加わっていなければならない。

裁判員が参加する法廷の構成は,裁判官が3名と裁判員が6名であり,
争いのない事件(公判前整理手続きでこのことがわかる)については,裁判官1名,裁判員4名の構成にすることができる。

9名の合議体の場合,過半数は5名であるが裁判員5名のみの賛成では要件を欠き,
5名中に少なくとも裁判官が1名含まれていなければならない。

争いのない事件の5名の合議体の場合,裁判官が1名であるから,裁判官の意見と異なる決定は行われないことになる。

放送大学教材 「市民社会と法」 第6章 市民の司法参加 (廣渡清吾著) より抜粋


コミュニケーション論序説   人類の歴史・地球の現在   21世紀の女性と仕事(’06)
アジアの社会福祉(’06)   政治学入門(’03)   21世紀の社会学(’05)
心の科学(’04)   アジアの風土と服飾文化   ヨーロッパの政治史(’01)
東南アジアの歴史(’02)   ヨーロッパと近代世界(’01)   社会福祉の国際比較
財政学   アメリカの歴史   現代の哲学(’01)
カウンセリング   現代日本の教育課題(’99)   日本語教育概論
放送大学学習暦   HOME

inserted by FC2 system